そのまんま東さん 続き

http://deztec.jp/design/04/03/000202.html

昨日の東さんの話の続きなんですけども、ちょっと情報が錯綜しているというかアレなのでまとめておこうかなと思った。

  • 東さんは風俗店において17歳の女性とセックスしていない。
  • ただしそれに準ずるサービス(?)を17歳の女性に受けた(現在の法律ではこれは淫行ではなくて児童買春にあたる)。
  • 東さんが入った店では前提として18歳未満の女性は働いていないということになっていた。東さんは当然相手の女性が18歳以上だと思っていた。
  • 東さんは逮捕されていない。
  • 東さんは参考人として事情聴取を受けた。
  • 東さんは事件後一切法的処分を受けていない。
  • 東さんは事件後芸能活動を自粛した。

これと似たような事件で板尾創路さんのケースがあって、こちらは、こんな感じ。

  • 板尾さんはファンの14歳の子とセックスした。
  • 利益供与がないのでこれは買春ではなく淫行にあたる。
  • 板尾さんはファンの女の子に「18歳だ」と偽られていた。
  • 板尾さんは逮捕された。
  • 板尾さんの法的処分については不明。
  • 板尾さんは事件後吉本興業から謹慎処分を受けた。

警察が重視したのは多分店を介したかどうかで、東さんのケースでは女性の年齢については店が責任を負うと解釈するのが妥当だと思う。板尾さんの場合は店を介していないので、自力で女性の年齢を知る義務があったということで逮捕されたのだと俺は思った。両方とも女性の年齢を知る術がなかったのは同じなのだけど、その知る義務が本人にあったか店にあったかの違い。

結果として両方とも過失の淫行はあったのだけど、東さんは逮捕にならず、板尾さんは逮捕になったということなのだと思った。あと、何をもって「犯罪」とするかはよくわからないのですけども、裁判で有罪が確定したときに初めて犯罪と言わなくてはいけないのかもしれなくて、そうすると板尾さんも法的処分についの情報は何も出ていないので、もしかしたら不起訴になっていて犯罪者扱いしてはいけないのかもしれない。あるいは逆に、法的処分の有無に関わらず、過失とはいえ淫行の事実があった部分をもって二人とも犯罪者扱いするという立場の人もいるかもしれない。俺は東さんは犯罪を犯してなくて、板尾さんは犯してしまったと認識してます。

とにかく男は相手のパスポートを見てからヤれという事です。できるかー!